各種お手続きについて

各種お手続きについて

待期者の手続き

年金受給を待っている方を受給待期者といいます

  • 加入者期間20年以上の方が60歳未満で退職し、退職時の手続きで「60歳まで待期」と選択した場合、「受給待期者」となります。
  • 受給待期者は、60歳になると年金・一時金の受給手続き(老齢給付金を受けるための手続き)を行います。この手続きについては、ご本人が60歳に近づいた段階で、当基金よりご案内いたします。
  • そのため、住所が変わった場合には、必ず当基金まで届け出てください。届出がないと、当基金からのご案内が届かず年金・一時金の受給ができなくなることもありますので、ご注意ください。

下記の事項に該当された場合は必ず当基金まで届出ください

手続き書類 添付書類 提出先
住所が変わったとき 「受給者・待期者 変更届」(PDF)
「記入のしかた」(PDF)
不要 【郵送の場合】
〒104-0031
東京都中央区京橋2-7-19
明治グループ企業年金基金
氏名が変わったとき 「住民票」または「戸籍抄本」(コピー不可)
60歳到達前に、一時金で受けたいとき 「一時金裁定請求書」 「退職所得申告書」
「退職所得の源泉徴収票」
まずは当基金までお問い合わせください。追って手続き書類をお送りします。