年金Q&A

年金Q&A

確定給付企業年金制度

年金受給に関する「しおり」・「年金証書」について

Q1

年金受給に関する「しおり」の中にある変更届は、どのような場合に提出するのでしょうか?

A1

お名前・ご住所・年金お受け取り方法を変更される場合に、ご提出いただく書類です。なお、ご変更がない場合はご提出不要です。

Q2

「年金証書」が手元にないのですが?

A2

「年金証書」に関するご照会・再発行等のご依頼につきましては、当基金までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
明治グループ企業年金基金(TEL:03-3273-5475)

「年金ご送金のお知らせ」について

Q1

「年金ご送金のお知らせ」はいつごろ届きますか?

A1

当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行より、年金のご送金の都度、お支払日の前日までにはお手元に届くようにお送りいたします。

Q2

「年金ご送金のお知らせ」を再発行してほしいのですが?

A2

当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行へご依頼ください。なお、ご依頼をいただいてからお手元に届くまでに、1週間程度お日にちをいただいております。
<お問い合わせ先>
三井住友信託銀行からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

  • 上記書類がお手元にない場合は、三井住友信託銀行 年金信託部(TEL:0120-011-159祝日を除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q3

年金受け取りの際に税金が源泉徴収されています。配偶者控除などの各種控除は受けられないのでしょうか?

A3

年金のお支払額の7.6575%※1相当(平成24年分以前は7.5%相当※2)の所得税を源泉徴収することが所得税法によって定められています。各種控除(配偶者様・扶養親族様・障害等)の適用につきましては、確定申告にてお手続きください。

  1. 源泉徴収する所得税額の計算式(平成25年分以降)
    =(支払額-(支払額×25%))×10%×1.021※→7.6575%相当額
    復興特別所得税の創設により、「×1.021」が追加されております。
  2. 源泉徴収する所得税額の計算式(平成24年分以前)
    =(支払額-(支払額×25%))×10%→7.5%相当額

住所・年金受取口座等の変更について

Q1

住所や年金受取口座、氏名等の変更をしたいのですが、どうすれば良いですか?

A1

当基金のホームページに掲載されている「受給権者・待期者 変更届」をご印刷いただき、必要事項をご記入の上、当基金へご提出ください(メニューの「受給者の手続き」および「待期者の手続き」の中にある、手続き書類に掲載されています)。
当基金から「受給権者・待期者 変更届」をお送りすることも可能です。
ご不明な場合は、当基金までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
明治グループ企業年金基金(TEL:03-3273-5475)

Q2

現在の年金受取口座が、金融機関の合併や店舗統廃合などの事情により変更となります。その場合の手続きについて教えてください。

A2

変更となる内容によりまして、以下のようになります。

  1. 金融機関名・支店名は変更となるが、口座番号は変更とならない場合受給者様にお手続きいただくことはございません。当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行にて金融機関名・支店名の変更手続きを行います。
    • なお、口座番号の変更がない場合でも、変更後の支店を複数から選択できるような場合は、ご指定の支店をこちらでは把握できないため、受給者様に以下(2)と同様のお手続きを行っていただく必要がございます。ご了承ください。
  2. 金融機関名・支店名だけでなく、口座番号まで変更となる場合

受取口座の変更手続きにつきまして、当基金までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
明治グループ企業年金基金(TEL:03-3273-5475)

源泉徴収票の送付について

Q1

源泉徴収票はいつごろ送られてきますか?

A1

年金をお支払いした年の翌年1月中旬ごろに、お手元へ届くようお送りしています。
1月から12月までの1年間の年金支払金額・源泉徴収税額を合計して作成しますので、お支払いした年の翌年1月中旬ごろにお送りします。

Q2

三井住友信託銀行から源泉徴収票が複数枚届きましたが、違いは何でしょうか? また、どのように使用すればよいのでしょうか?

A2

以下をご確認ください。以下に当てはまらない場合は、当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行の年金信託部(以下の電話番号)へご照会ください。

  • 年分が異なるもの(例えば「前年分」と「前々年分」の2枚)が送付されてきた場合源泉徴収票の最上部にある「○年分 公的年金等の源泉徴収票」の「○年分」の部分をご確認ください。
    通常は昨年分(前年分)を送付していますが、昨年分より前の年になっている場合は、昨年お支払いした年金額の中に、昨年分に加えて、過去にさかのぼる年金のお支払いが含まれています。
    年金は実際にお支払いした時点ではなく、年金規約等で定められている支払日時点の所得となります。このため、年金規約上で定められた支払日が過去の年である場合、その年ごとに源泉徴収票を作成します。
    昨年分の源泉徴収票は確定申告に、昨年より前の年分の源泉徴収票は確定申告の修正申告にご使用ください。

<お問い合わせ先>
三井住友信託銀行からお送りしました「源泉徴収票」に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。
上記書類がお手元にない場合は、三井住友信託銀行年金信託部(TEL:0120-011-159※祝日を除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q3

源泉徴収票が届かないのですが?

A3

昨年1年間(1月~12月)に年金を受け取られていなければ、源泉徴収票は送付しておりません。
また、以下の受給者様につきましても、源泉徴収票を送付しておりません。以下に該当がなく源泉徴収票が届かないときは、当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行 年金信託部(以下の電話番号)へご照会ください。

  1. 海外に居住されている受給者様
    源泉徴収票は日本にお住まいの受給者様の確定申告用の書類ですので、海外にお住まいの受給者様には作成しておりません。
  2. 遺族年金をお受け取りの受給者様
    遺族年金は所得税の課税対象となっていないため(非課税)、源泉徴収票は作成しておりません。

<お問い合わせ先>
三井住友信託銀行からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。
上記書類がお手元にない場合は、三井住友信託銀行 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝日を除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q4

源泉徴収票を再発行してほしいのですが?

A4

当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行の年金信託部(以下の電話番号)にご依頼いただければ、再発行いたします。再発行には1週間ほどかかりますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
<お問い合わせ先>
三井住友信託銀行からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。
上記書類がお手元にない場合は、三井住友信託銀行 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝日を除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q5

亡くなった受給者宛てに源泉徴収票が届いたのですが、どのようにすればよいのでしょうか?

A5

お手数ですが当基金までお問い合わせください。
なお、すでに当基金へご連絡・お手続きをされている場合でも、入れ違いで発送されることがございます。その場合、お手数ではございますが、源泉徴収票は破棄していただきますようお願い申し上げます。
<お問い合わせ先>
明治グループ企業年金基金(TEL:03-3273-5475)

Q6

受給者が死亡したため準確定申告※を行う必要があります。そのための源泉徴収票を発行してください。

  • 死亡した年分について、亡くなられた方に代わってご遺族様が行う確定申告のことです。

A6

ご遺族様から当基金へお問い合わせください。
当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行にて、死亡手続き完了後に源泉徴収票を送付しております。手続きが完了するまで約1~2ヵ月程度お待ちください。
なお、ご本人様がお亡くなりになった日以降のご遺族様宛ての給付は、ご遺族様の所得となります。
お亡くなりになった年の1月1日から、お亡くなりになった日までにご本人様への給付がない場合、源泉徴収票は発行されません。
<お問い合わせ先>
明治グループ企業年金基金(TEL:03-3273-5475)

Q7

住所変更の手続きを済ませましたが、源泉徴収票が旧住所に送付されてきました。

A7

当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行からの源泉徴収票は、毎年1月中旬に受給者様へ送付しますが、三井住友信託銀行では約1ヵ月前(12月中旬)から準備作業を行っております。
このため、12月中旬時点のご登録が旧住所となっている場合は、源泉徴収票が旧住所へ送付されることとなりますのでご了承ください。
なお、確定申告の際には、旧住所で税務署へご提出いただいても問題ございません。

源泉徴収票の記載内容等について

Q1

区分が4行に分かれていますが、それぞれの意味を教えてください。

A1

各区分は、所得税法第203条の3の各号の条文に基づいて税金額の計算をしているという意味です。あなた様が受給されている年金の該当する欄に、金額が表示されます。
<令和2年(2020年)分以降>

  1. 所得税法第203条の3第1号・第4号適用分
    国の年金について記載する欄ですので、当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行からお送りする源泉徴収票では金額は表示されません。
  2. 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分
    厚生年金について記載する欄ですので、当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行からお送りする源泉徴収票では金額は表示されません。
  3. 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分
    退職共済年金等について記載する欄ですので、当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行からお送りする源泉徴収票では金額は表示されません。
  4. 所得税法第203条の3第7号適用分
    あなた様の金額は、この欄に表示されます。

<令和元年(2019年)分以前>

  1. 所得税法第203条の3第1号適用分
    国の年金について記載する欄ですので、当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行からお送りする源泉徴収票では金額は表示されません。
  2. 所得税法第203条の3第2号適用分
    厚生年金について記載する欄ですので、当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行からお送りする源泉徴収票では金額は表示されません。
  3. 所得税法第203条の3第3号適用分
    退職共済年金等について記載する欄ですので、当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行からお送りする源泉徴収票では金額は表示されません。
  4. 所得税法第203条の3第4号適用分
    あなた様の金額は、この欄に表示されます。
Q2

「支払金額」・「源泉徴収税額」とは、それぞれどのような金額のことでしょうか?

A2

支払金額・源泉徴収税額とは以下の内容となります。

  1. 「支払金額」・・・昨年1年間(1月~12月)にお支払いした年金額における、課税対象(税金計算の対象)となる税引き前の金額です。
  2. 「源泉徴収税額」・・・年金お支払時に源泉徴収した(差し引いた)所得税の金額です。
    通常は、「支払金額合計」から「源泉徴収税額合計」を差し引いた結果が「お受取額(振込額)」合計となりますが、結果が相違する場合には次の「Q3」をご確認ください。

支払金額-源泉徴収税額=受取額(振込み額)

支払金額-源泉徴収税額=お受取額(振込み額)
Q3

「支払金額」から「源泉徴収税額」を差し引いた結果が、「お受取額(振込額)」とならないのですが、なぜでしょうか?(計算結果よりお受取額が多くなる)

A3

お受け取りされている年金に本人拠出金※分が含まれている場合となります。
本人拠出金は年金をお受け取りする際には課税対象となりません。そのため、源泉徴収票の「支払金額」欄には本人拠出金を差し引いた後の課税対象となる金額を載せることとされています。
なお、源泉徴収票には、本人拠出金額の表示はございません。
例)年金額100万円(うち、本人拠出金6万円)、源泉徴収税額7万円であった場合実際のお受取額は以下のようになります。
年金額100万円(本人拠出金6万円を含む)-源泉徴収税額7万円=93万円
この場合の源泉徴収票の表示は、次のようになります。

  • 支払金額欄94万円
    (本人拠出金6万円を除いた額)
  • 源泉徴収税額欄7万円

源泉徴収票の表示額に基づいて支払金額(94万円)から源泉徴収税額(7万円)を引くと87万円となり、実際のお受取額に比べて6万円少ない額となりますが、これは本人拠出金分として6万円がお受取額に含まれていることによるものとなります。

  • 本人拠出金
    企業年金制度では、掛金を年金制度に拠出することにより年金・一時金の給付を賄っております。この掛金には、「会社が負担する掛金」と「加入者(ご自身)が負担する掛金」の2種類がございます。このうち、「加入者(ご自身)が負担された掛金」を本人拠出金といいます。本人拠出金は、在職中に定期的に年金制度へ拠出されていたものとなります。給与所得として課税された後の給与からご自身が拠出されていたものであるため、年金お受け取りの際には本人拠出金分には課税されないこととされています。言い換えれば、在職中に本人拠出金を拠出されていた場合は、年金のお受け取り時においては、年金額から従業員拠出金を控除した額に対して課税されることとなります。(ご自身が拠出した金額の累計額が控除の限度となります。)
Q4

扶養親族や配偶者がいる、または障害があるのですが、源泉徴収票に表示されていません。

A4

確定給付企業年金制度より年金を受給されている受給者様につきましては、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」での申告はできませんので内容が表示されることはございません。

Q5

三井住友信託銀行と取引はありませんが、なぜ源泉徴収票が三井住友信託銀行から送付されるのでしょうか?

A5

当基金が三井住友信託銀行へ年金に関する事務を委託しており、年金のお支払時には三井住友信託銀行が支払者・納税義務者として所得税を源泉徴収の上、税務署へ納税しております。
このため、源泉徴収票の支払者欄には、「明治グループ企業年金基金」名の後に「三井住友信託銀行株式会社」と表示しております。
また、支払者は受給者様へ源泉徴収票を送付する義務がございますので、三井住友信託銀行から送付させていただいております。

Q6

源泉徴収票の個人番号欄に斜線が引かれており、個人番号が表示されていません。

A6

公的年金等の支払者は源泉徴収票を2通作成し、1通を受給者様へ、もう1通を税務署長へ提出することとなっております。
個人番号は税務署長へ提出する源泉徴収票のみへ表示することとなっていることから、受給者様へお送りする源泉徴収票には個人番号を表示しておりません。

その他源泉徴収票について

Q1

源泉徴収をされていても、確定申告はしなければならないのでしょうか?

A1

給与所得とは異なり年末調整は行われませんので、原則、確定申告を行っていただきますようお願いいたします。
年金のお支払時には、支払者が所得税を源泉徴収することが法律で定められており、当基金が年金の支払事務を委託している三井住友信託銀行にて所得税を源泉徴収の上、納税しております。
ただし、年金のお支払い時に源泉徴収する税金額は、三井住友信託銀行からお支払いする年金額を基に計算された金額ですので、他の公的年金や収入等があった場合には合算して確定申告手続きを行うことにより最終的な税金額の調整が行われます。
三井住友信託銀行からは、税務署やお住まいの市区町村に対して、受給者様ごとの支払金額・源泉徴収税額を報告しておりますので、申告されない場合には税務署や市区町村から照会等が入る可能性があります。
なお、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、その年分の確定申告が不要とされております。
(確定申告が不要の場合であっても、住民税の申告が必要となります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。)

Q2

確定申告はどのように行えばよいのでしょうか? 確定申告の届出用紙の記入方法を教えてください。

A2

お近くの税務署へお問い合わせください。
なお、「e-Tax」のご利用により、インターネットでの確定申告が可能です。
※「e-Tax」の詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。
<e-TaxホームページURL>
https://www.e-tax.nta.go.jp/

Q3

確定申告書に源泉徴収票の添付は必要でしょうか?

A3

平成31年4月1日以降の確定申告書については源泉徴収票の添付は不要となりました。
ただし、確定申告書の作成にあたっては、源泉徴収票の支払金額や源泉徴収税額を記載する必要がありますので、源泉徴収票は大切に保管しておいてください。

Q4

源泉徴収票の氏名・住所等に変更があります。どのような手続きを行えばよいのでしょうか?

A4

当基金が年金給付事務を委託している三井住友信託銀行の年金信託部(以下の電話番号)へご照会ください。お手続き方法をご案内いたします。
<お問い合わせ先>
三井住友信託銀行からお送りしました「源泉徴収票」に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。
上記書類がお手元にない場合は、三井住友信託銀行 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝日を除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q5

企業年金から「介護保険料」「長寿医療保険制度の保険料」「住民税」などの天引きは行われているのでしょうか。

A5

確定給付企業年金制度から天引きは行われません。

復興特別所得税について

Q1

復興特別所得税はいつ創設されたのでしょうか?

A1

平成23年12月2日に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。

Q2

復興特別所得税はいつまで源泉徴収されるのでしょうか?

A2

平成25年から令和19年までの各年分の所得から源泉徴収されます。

Q3

復興特別所得税はどのように計算されるのでしょうか?

A3

復興特別所得税は所得税と合わせて源泉徴収税額が計算され、所得税の2.1%相当が復興特別所得税となります。

Q4

「年金ご送金のお知らせ」の税額に復興特別所得税は含まれているのでしょうか?

A4

上記A3に記載のとおり、復興特別所得税は所得税と合わせて源泉徴収税額が計算されますので、「年金ご送金のお知らせ」の源泉徴収税額には所得税と復興特別所得税の合計額が表示されております。

その他

Q1

年金の給付日が土・日・祝日等の銀行休業日の場合は、給付日はいつになるのでしょうか?

A1

休業直前の銀行営業日が年金の給付日となります。

Q2

受給中の年金を一時金として一括で受け取りたいのですが、可能でしょうか?

A2

当基金までお問い合わせください。 <お問い合わせ先>
明治グループ企業年金基金(TEL:03-3273-5475)

Q3

年金の給付期間を教えてほしいのですが?

A3

当基金までお問い合わせください。 <お問い合わせ先>
明治グループ企業年金基金(TEL:03-3273-5475)

Q4

年金を担保に借り入れを行うことはできますか?

A4

年金を担保に借り入れを行うことは法律で禁止されております。そのため、年金を担保にお借り入れいただくことはできません。

Q5

企業年金制度から一時金を受取る際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、三井住友信託銀行から「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が送付されてきました。これを基に確定申告を行う必要はありますか?

A5

退職所得は源泉分離課税です。このため、通常、源泉徴収段階で課税関係は完了しておりますので確定申告は不要となります。ただし、所得控除の控除不足額を退職所得金額から控除する場合や、総所得金額に損失があり退職所得金額と損益通算する場合などは、確定申告により所得税の還付を受けることができます。 なお、確定申告する必要があるのか等、税金に関する詳しい内容につきましては、お近くの税務署へお問い合わせください。